Japan Harbor
ジャパンハーバー
日本への旅行と日本での暮らし・仕事を、英語だけで説明するガイド。免税・税関・在留・保険・労働時間などを、公式ページへのリンクつきで整理している。
- 無料
- 登録なし
- Web
- 01 外部リンク211件を全部踏んで211件とも生きていた。うち141件が go.jp・lg.jp
- 02 労働時間と携帯品免税の数字11件を条文に当てて、11件とも一致した
- 03 ⚠️ 英語だけ。日本語版は無く、日本語で読みたい人には向かない
SCREEN japanharbor.com の画面を切り抜いたもの 750×890
- 外部リンク
- 211 / 211
- ⭐ 全部生きていた
- go.jp・lg.jp
- 141件
- 法務省18・厚労省12・国税庁12・税関11・年金機構9
- 条文との照合
- 11 / 11
- ⭐ 労基法6・携帯品免税5
- 強調の印の漏れ
- 0 / 52
- ⭐ 1つも出ていない
何ができるか
日本への旅行と、日本での暮らし・仕事を、英語だけで説明するガイドです。 ページは52本あります。
Clear, plain-English guides for traveling in and moving to Japan
★ 3つに分かれています。
- Travel 19本(免税・税関・鉄道パス・IC カード・eSIM・温泉の作法など)
- Living 19本(在留カード・マイナンバー・健康保険・住民税・ふるさと納税など)
- Working 9本(就労ビザ・社会保険・給与明細・年末調整・労働時間など)
🔴 数字が具体的なので、条文に当てられます。
たとえば労働時間のページには、こう書いてあります。
As a rule, an employer may not have you work more than 40 hours a week or 8 hours a day, and must give at least one day off per week (or four days within any four-week period).
⭐ これは労働基準法第32条と第35条そのままです。 ★ 休憩(6時間超で45分・8時間超で1時間)は第34条、 時間外の上限(45時間/月・360時間/年・特例720時間・月100時間未満)は第36条、 割増(25%・35%・60時間超50%)は第37条、 年休(6か月継続勤務・8割出勤)は第39条。
⭐ 6条文すべて、書いてあるとおりでした。
★ 税関の免税枠も同じです。「3 bottles of alcohol, 200 cigarettes (or 50 cigars / 250g mixed), 2 oz of perfume」は、 ⭐ 関税定率法施行規則の「三本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。)」 「二〇〇本」「五〇本」「二五〇グラム」「香水 二オンス」と一字一句合っています。
🔴 外部リンクも全部踏みました。211件のうち211件が生きていました。
SCREEN japanharbor.com の画面を切り抜いたもの 750×890
SCREEN japanharbor.com の画面を切り抜いたもの 750×890
実際に当てた
| 照らしたもの | 結果 | 中身 |
|---|---|---|
| ページ | 52 / 52 | 暮らし19・旅行19・仕事9・案内5 |
| 外部リンク | 211 / 211 | 🔴 全部 200。切れているものは0件 |
| 週40時間・1日8時間 | 一致 | ⭐ 労基法第32条「四十時間」「八時間」 |
| 休憩45分・1時間 | 一致 | ⭐ 労基法第34条 |
| 週1日・4週4日の休日 | 一致 | ⭐ 労基法第35条「毎週少くとも一回」「四週間を通じ四日」 |
| 45時間/月・360時間/年 | 一致 | ⭐ 労基法第36条。720時間・100時間未満も条文どおり |
| 割増 25%・35%・50% | 一致 | ⭐ 労基法第37条「二割五分」「五割」 |
| 年休 6か月・8割 | 一致 | ⭐ 労基法第39条「六箇月」「八割」 |
| 酒3本(760cc換算) | 一致 | ⭐ 関税定率法施行規則「三本(七六〇ミリリットル…)」 |
| たばこ200本・葉巻50本 | 一致 | ⭐ 同規則「二〇〇本」「五〇本」「二五〇グラム」 |
| 香水2オンス | 一致 | ⭐ 同規則「香水 二オンス」 |
| その他20万円まで | 一致 | ⭐ 施行令第13条の6「二十万円を超えない範囲内」 |
| 1万円以下は数えない | 一致 | ⭐ 関税定率法第14条「一万円以下の物品」 |
| 現金100万円超の申告 | 未確認 | ⚠️ 外為法の省令まで下りていない |
| 2026年11月の免税改正 | 未確認 | ⚠️ 改正後の扱いは条文に当てていない |
| 日本語版 | 無し | ⚠️ 英語だけ |
🔴 2026-09-08。52ページを全部開き、外部リンク211件(広告・計測を除く)を全部踏み、数字を e-Gov 法令API v2 の条文に当てた。⚠️ 100万円超の現金の申告と、2026年11月からの免税制度は当てていない。
向いている人・向いていない人
向いている人
go.jp か lg.jp です。法務省18・厚労省12・国税庁12・税関11・年金機構9と、実際に手続きをする先へ直接出ます。⭐ 原文の引用を添えています。 「(Japan Customs)」のように、どこがそう言っているかを文中で示します。★ 制度の変わり目を分けて書いています。 免税は現行と2026年11月からの扱いを別々に説明しています。🅿️ 52ページ中44ページに日付があり、強調の印が漏れているページは0本でした。向いていない人
触ってみて気づいたこと
⭐ 英語で日本の制度を説明するサイトは、間違いが混ざりやすい場所です。
数字が丸まったり、古い制度のまま残ったり、出どころが分からなくなったりします。 🔴 なので、数字を条文に当てました。
労働時間のページから6つ。
40 hours a week / 8 hours a day → 労基法第32条「四十時間」「八時間」 45-minute break / a full hour → 第34条「四十五分」「一時間」 one day off per week (or four days within four weeks) → 第35条 45 hours/month, 360 hours/year, 720 hours/year, under 100 hours → 第36条 at least 25% / 35% / 50% over 60 hours → 第37条「二割五分」「五割」 6 months and 80% of scheduled days → 第39条「六箇月」「八割」
⭐ 6つとも条文どおりでした。
★ 税関のページから5つ。関税定率法施行規則の表と突き合わせます。
3 bottles of alcohol → 「三本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。)」 200 cigarettes / 50 cigars / 250g mixed → 「二〇〇本」「五〇本」「二五〇グラム」 2 oz of perfume → 「香水 二オンス」 under ¥200,000 total → 施行令第13条の6「二十万円を超えない範囲内」 items under ¥10,000 don't count → 関税定率法第14条「一万円以下の物品」
⭐ 5つとも合っていました。
⚠️ こちらの調べ方を1度間違えました。
最初、携帯品免税の数字を関税定率法第14条と施行令第16条で探して、 🔴 「見当たらない」と出しました。 ★ 施行令第16条は再輸入免税貨物の手続きの条文で、まったく別のところでした。 ⭐ 正しくは施行令第13条の6(無条件免税をしない携帯品)と、 そこから委任された関税定率法施行規則の表です。 🔴 条文が見つからなかったのではなく、こちらが違う条文を見ていました。
★ リンクの生存率が高いのも良いところです。
外部リンク211件(広告・計測を除く)を全部踏んで、211件とも 200でした。
⭐ 切れているものが1つもありません。
行き先は法務省18・厚労省12・国税庁12・税関11・年金機構9・総務省8 のように
公的機関が中心で、残る70件は鉄道と空港22・通信と電気とガスと銀行17・
観光案内16・そのほか15と、実際に手続きをする先の公式ページです。
★ 日本政府観光局(japan.travel)は13件ありますが、go.jp ではないので
観光案内のほうに数えました。
⚠️ 測っていないものを書いておきます。 現金100万円超の申告義務は外為法の省令まで下りていません。 2026年11月からの免税制度も、改正後の条文には当てていません。 ★ サイトは「confirm the airport process nearer your trip」と自分で断っています。
確認の記録
いつ、何を見て書いたかを残しています。 確認していないことは書きません。
-
52ページ中45ページに出典らしき記載、44ページに日付があった。強調の印(アスタリスク2つ)が画面にそのまま出ているページは0本だった。
-
⚠️ 2026年11月1日からの免税制度(区分の廃止・包装の決まりの廃止)は、改正後の条文に当てていない。サイトは現行と改正後を分けて書いている。
-
⚠️ 「Carrying over ¥1,000,000 in cash must be declared」は外国為替及び外国貿易法の省令まで下りて確かめていない。
-
⚠️ 最初は携帯品免税を関税定率法第14条・施行令第16条で探して「見当たらない」と出した。施行令第16条は再輸入免税貨物の手続きの条文で、別のところだった。こちらの誤りで、正しくは施行令第13条の6と施行規則の表。
-
関税定率法(
143AC0000000054)第14条の「課税価格の合計額が一万円以下の物品」と、関税定率法施行令(329CO0000000155)第13条の6の「二十万円を超えない範囲内」を確かめた。記事の「Items under ¥10,000 each don't even count」「under ¥200,000 total」と合っていた。 -
🔴 携帯品免税を関税定率法施行規則(
344M50000040016)に当てた。「三本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。)」「二〇〇本」「五〇本」「二五〇グラム」「香水 二オンス」「二十万円」がすべて記事の表と一致した。 -
🔴 労働時間の数字を e-Gov 法令API v2 で労働基準法(
322AC0000000049)に当てた。第32条(四十時間・八時間)・第34条(四十五分・一時間)・第35条(毎週少くとも一回・四週間を通じ四日)・第36条(四十五時間・三百六十時間・七百二十時間・百時間未満)・第37条(二割五分・五割)・第39条(六箇月・八割)の6条文すべてが一致した。 -
🔴 外部リンクを重複を除いて211件(広告・計測の5件を除く)踏んだ。211件とも 200。 go.jp・lg.jp が141件で、法務省18・厚労省12・国税庁12・税関11・年金機構9・総務省8(+総務省の電波利用ページ6)など。残る70件は鉄道と空港22・通信と電気とガスと銀行17・観光案内16・そのほか15。切れているリンクは0件。⚠️ そのほかの1件は広告の設定ページ(
youronlinechoices.eu)で、こちらの広告除外の指定から漏れていた。 -
sitemap の 52 URL を全部開いた。Living 19・Travel 19・Working 9・案内5。全URLが 200 で返った。
同じ分類の掲載
すべて見る →
AIZEN NEWS
Wired・TechCrunch・MIT Technology Review などの海外AI記事を、日本語の要点整理にして並べたニュースサイト。記事は1,161本。